2015年4月から制度開始した機能性表示食品って知っていますか?

Sponsored Link

機能性表示食品って知ってますか? 2015年4月から制度開始した新しい食品表示制度です。

機能性表示食品とは
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

食品に機能性の表示ができる保健機能食品には、すでに特定保健用食品(トクホ)栄養機能食品があります。

栄養機能食品はビタミン・ミネラルなどの栄養成分を補給のために利用される食品なので、国が定めた栄養成分の規格基準に適合していれば届出すらいりません。

栄養機能食品

今回新しく始まった機能性表示食品と比較対象となるのは、特定保健用食品(トクホ)の方。

特定保健用食品(トクホ)とは
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。

特定保健用食品(トクホ)

機能性表示食品は国の許可はいらない

トクホは、科学的根拠を提出して、表示の許可を消費者庁長官から得なければなりません。この許可なんですが、事業者側にとっては大変らしいです。根拠を示すためのデータ取りには莫大な投資が必要で、時間もかかる。

一方、機能性表示食品は消費者庁長官の許可は要りません。国の定めるルールに基づき、事業者が販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができます。

消費者庁のHPで機能性表示食品届出一覧は公開されています。

機能性表示食品届出一覧

つまり、国が安全性と機能性の審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、「肌がきれいになる」とか「脂肪が減る」とか表示できるわけです。

なんだか、安全性とか信憑性とか大丈夫なの?と誰でも思ってしまう制度じゃないですか?

でもそれでいいみたいです。消費者庁の機能性表示食品に関するパンフレットには、こう書かれています。

「機能性表示食品」制度は、消費者の「自主的かつ合理的な商品選択の機会の確保」を促す制度です。

表示は事業者の責任において、しっかりやりなさい。そして買う側も「選択の幅を広げるからしっかり考えて、自分に合ったものを買いなさい」っといった感じがします。

先日ワールドビジネスサテライトで、発売前の機能性表示食品の映像が流れていましたが、食品のパッケージには注意書きがびっしり書かれていました。

まるで、「喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。」と警告文入りで売っているタバコみたいです。

その上で消費者は自己責任で選択していかなければなりません。

■さいごに

小学校に通う息子の友達から、イチゴをいただきました。お母さんの実家でイチゴを作っているらしく、イチゴ狩りに行ってきたそうです。

こんなにたくさん。

八女のイチゴ

甘くて美味しいです。

八女のイチゴ

今後は様々な効果効能をうたった新しい食品が店頭に並び始めることになりそうですが、健康のためと思っていたものが、逆に健康を害するということも無きにしもあらずです。

慎重な判断が求められます。そんな判断なんて面倒くさいと考える方は、新鮮なイチゴを食べたほうがいいかもしれません。

関連記事

福岡のウェブデザイン事務所「ハブワークス」

HP作成・リニューアルは福岡のハブワークスまでお気軽にお問い合わせください。ウェブサイト公開後の修正・更新もお任せください。フリーランスだからできるリーズナブルな料金設定でサービスをご提供いたします。