今月から改正道交法が施行され、自転車の取り締まりが厳しくなりました。
一昨日雨が降った日ですが、傘をさして自転車に乗っていた方が警察に止められて、パトカーに乗せられていました。
雨に濡れないように急いでペダルを漕いでいたでしょうから、ちょっと可愛そうな気がします。
このような一定の交通違反を3年以内に2回行うと、警察本部や運転免許センターでの3時間の安全講習が義務付けられたそうですね。
講習の対象となる危険行為は次の通りです。
自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為【14類型】(令第41条の3)
信号無視【法第7条】
通行禁止違反【法第8条第1項】
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】
通行区分違反【法第17条第1項、第4項又は第6項】
路側帯通行時の歩行者の通行妨害【法第17条の2第2項】
遮断踏切立入り【法第33条第2項】
交差点安全進行義務違反等【法第36条】
交差点優先車妨害等【法第37条】
環状交差点安全進行義務違反等【法第37条の2】
指定場所一時不停止等【法第43条】
歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】
酒酔い運転【法第65条第1項(法第117条の2第1号に規定するものに限る)】
安全運転義務違反【法第70条】
この中にある安全運転義務違反。これが今回の改正により取り締まられる可能性が最も高いと思われます。
安全運転とはハンドルやブレーキなどを確実に操作して他人に危害をおよぼさない運転なので、傘さし運転だけではなく、イヤホンで音楽を聞きながらの運転もダメなようです。
講習の手数料は5,700円。受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金です。
知らないで取り締まられると馬鹿らしいので、皆さん気をつけてください。